最近、スーパーなどでよく見かける「機能性表示食品」について、この記事ではどのようなものなのかをご説明します。
機能性表示食品とは
「機能性表示食品」は、事業者の責任で、科学的根拠を基に商品の包装に 機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品です。
「機能性」とは
「機能性」とは、「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の効果が期待できることです。
機能性が表示できる食品は、「機能性表示食品」の他に、「特定保健用食品(トクホ)」や「栄養機能食品」があります。
特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品との違い
機能性が表示できる食品は、機能性表示食品、特定保健用食品、栄養機能食品のみです。
機能性表示食品、特定保健用食品、栄養機能食品の違いは次のとおりです。
機能性表示食品(2015年~)
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
機能性表示食品の届出方法は消費者庁ホームページを参照してください。
特定保健用食品(トクホ)(1991年~)
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」「食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
栄養機能食品
一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
健康食品との違い
健康食品は法令上、単なる食品で、機能性表示食品、特定保健用食品、栄養機能食品のように機能性を表示することはできません。
表示すれば医薬品医療機器等法違反となります(チラシや広告を含む)。このため、効能を連想させるような曖昧な表現がされていることが多いです。
医薬品ではない!
機能性表示食品、特定保健用食品、栄養機能食品は機能性はあるものの医薬品ではありません。
食品衛生法の第4条に「食品」について定義されていますが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称:医薬品医療機器等法、薬機法)に規定する「医薬品」等を含まないとされています。
機能性表示食品は実際に効果はある?安全?
機能性表示食品は、事業者が、国の定めた一定のルールに基づき安全性や機能性(効果)に関する評価を行っています。
ただし、機能性表示食品の場合は、特定保健用食品のように国が認可しているわけではないことを知っておく必要があります。
安全性の評価
以下のいずれかによって、評価されます。
- 今まで広く食べられていたかどうかの食経験
- 安全性に関する既存情報の調査
- 動物や人を用いての安全性試験の実施
機能性(効果)の評価
以下のいずれかによって、評価されます。
- 最終製品を用いた臨床試験
- 最終製品又は機能性関与成分に関する文献調査(研究レビュー)
機能性表示食品利用のポイント
①たくさん摂取すれば、より多くの効果が期待できるというものではありません。過剰な摂取が健康に害を及ぼす場合もあります。
②体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止しましょう。
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