この記事では、食品表示の「名称」からわかること、記載方法を解説します。
食品表示にはさまざまな情報が詰まっており、一見分かりにくいですが、項目ごとに見ていけば理解がしやすいです。
目次
食品表示の根拠法令
食品表示の根拠法令は、『食品表示法』です。
食品表示法は、平成27年4月1日から施行されております。
その経過措置期間が令和2年3月31日で終了します。
「名称」の記載方法
表示をしようとする食品の内容を表す一般的な名称を記載します。
商品名(商品名が一般的な名称でない場合)ではないことに注意が必要です。
ただし、一部の加工食品は注意が必要です。
「名称」記載の注意事項
次の①から③に該当する食品の名称の表示は注意が必要です。
関係法令を確認しましょう。
①乳及び乳製品
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和 26 年厚生省令第 52 号)第2条の定義に従って種類別を表示する必要があります。
②食品表示基準別表第4に表示方法が定められている食品
食品表示基準別表第4において、別途名称の表示方法が定められている食品はそれに従って表示する必要があります。
③食品表示基準別表第5で定められている食品
食品表示基準別表第5で定められた食品の名称は、その加工食品にしか使用することができません。
表示しようとしている食品が食品表示基準別表5に定められていないか確認しましょう。
食品表示基準については、消費者庁ホームページに最新版が掲載されています。
参考
食品表示基準の解説が消費者庁より公開されており、名称については以下のように記載されています。
(1) 名称
① 食品の名称については、その内容を的確に表現し、かつ、社会通念上既に一般化したものを表示すること。
② 名称中に主要原材料名を冠する場合は、主要原材料と一致しなければならない。
③ 名称に冠すべき主要な原材料を2種以上混合している場合には、1種類の原材料名のみを冠することは認めない。
④ 新製品等で業界内にあっても、いまだ名称が広く通用しない食品にあっては、どのような内容の食品であるかを社会通念上判断できるものであれば、それを名称と認める。
⑤ 珍味等のように魚介類加工品、菓子、つくだ煮、その他広範の区分にまたがる食品にあっては、「珍味」のみでは食品の内容を適切に表わさないので名称とは認めない。この場合、「珍味たこくん製」等と必ず食品の内容を適切に表わす具体的な名称を表示する。ただし、それらを複合したいわゆる「おつまみ」等にあっては、固有の名称もなく、食品の区分も不可能なものに限っては「珍味」の名称を認める。
⑥ ①から⑤までに関わらず、食品表示基準別表第4において別途、名称の表示方法が規定されている食品については、これらの規定に従い表示すること。
① 食品の名称については、その内容を的確に表現し、かつ、社会通念上既に一般化したものを表示すること。
② 名称中に主要原材料名を冠する場合は、主要原材料と一致しなければならない。
③ 名称に冠すべき主要な原材料を2種以上混合している場合には、1種類の原材料名のみを冠することは認めない。
④ 新製品等で業界内にあっても、いまだ名称が広く通用しない食品にあっては、どのような内容の食品であるかを社会通念上判断できるものであれば、それを名称と認める。
⑤ 珍味等のように魚介類加工品、菓子、つくだ煮、その他広範の区分にまたがる食品にあっては、「珍味」のみでは食品の内容を適切に表わさないので名称とは認めない。この場合、「珍味たこくん製」等と必ず食品の内容を適切に表わす具体的な名称を表示する。ただし、それらを複合したいわゆる「おつまみ」等にあっては、固有の名称もなく、食品の区分も不可能なものに限っては「珍味」の名称を認める。
⑥ ①から⑤までに関わらず、食品表示基準別表第4において別途、名称の表示方法が規定されている食品については、これらの規定に従い表示すること。
(食品表示基準について 最終改正 令和2年1月15日消食表第8号 より抜粋)
まとめ
消費者の方にとっては、名称を見ればその食品が何なのか一目で分かります。
製造者の方は、記載方法の注意事項にご注意のうえ、表示を行う必要があります。
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